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年末調整書き方 25年 見本 住宅借入金等特別控除申告書 連帯債務者

(以下の記事は、平成25年分の年末調整に関する記事です。情報が古くなっている場合がありますので最新情報も合わせてご参照ください。)住宅ローン控除を年末調整でうける場合で、住宅ローンに連帯債務者がいる場合ちょっとした計算の手間が必要になります。例と書き方は、国税庁の以下のPDFの47ページ及び48ページを参考にしてみてください。●住宅借入金等特別控除申告書...

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年の中途で退職した場合

年の中途で退職した人で再就職をしなかった場合など、年末調整を受けなかった人は正しく税額計算がされていません。一般的にはこのような場合は確定申告をすることによって税金が還付されることになると思います。忘れなく確定申告をするようにしましょう。

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医療費控除を受ける場合

医療費控除は年末調整で受けられない控除の1つです。医療費控除で間違えが多いのが、年間10万円を超えなければ控除が受けられないと思っている方が多いこと。正確には、支払った医療費の金額が10万円か所得金額の合計額の5%相当額のいずれか低い金額を超えるた場合に、医療費控除を受けることができます。所得金額の合計額の5%相当額との比較を忘れないようにしましょう。

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確定申告 年末調整

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年末調整の書き方 26年

全て年末調整で済ませてしまえばいい。そう思っていませんか?年の途中で扶養家族の人数が変わった場合などは、必ず会社に届け出て、扶養控除申告書を訂正しないといけません。特に親の扶養状況は報告ないと会社も把握できません。

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年末調整書き方 26年 扶養控除

年末調整はまだ先だけど、親と同居して生活の面倒を見るようになったなど、扶養の人数が変わることがあります。そういう場合は、会社に相談して、適切に扶養人数を修正しておきましょう。保険証の扱いも変わってきますよ。

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年末調整書き方 26年 見本 住宅借入金等特別控除申告書 居住用以外

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年末調整書き方 26年 見本 住宅借入金等特別控除申告書 連帯債務者

住宅ローンに連帯債務者がいる場合、住宅ローン控除を受けられるローン金額に注意が必要です。簡単に言えば、2人で連帯債務の住宅ローンが4000万円ある場合、1人のローン残高は4000万円×50%=2000万円となります。具体的な書き方は、以下の資料の48~49ページを参考になさってください。●平成26年分 年末調整のしかた

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年末調整書き方 26年 見本 住宅借入金等特別控除申告書 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

年末調整で住宅ローン控除を受ける場合、ローンを借りた金融機関から発行される、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の添付が必要となります。通常は11月初旬前後には送られてきていると思います。もし11月を過ぎても送られてきていない場合、発行時期を確認したほうが良いかもしれません。もしかするとすでに送られてきているのに、紛失してしまっているケースもあるかもしれません。

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年末調整書き方 26年 見本 住宅借入金等特別控除申告書 単身赴任

住宅借入金等特別控除を受けている人が、単身赴任をした場合、家族が引き続きその控除を受けているお家に住んでいれば、住宅ローン控除を受けることができます。(その他一定の条件がありますが、ここでは割愛します。)ただし、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出」が必要になります。もし、提出を忘れていた場合は、すぐに税務署に相談に行きましょう。

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年末調整書き方 26年 介護保険料控除

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年末調整書き方 27年

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年末調整書き方 28年 給与所得者の扶養控除等申告書の記載例

平成27年末調整の書き方で記載した、マイナンバーについてです。こちらに記載例がありますので、参考にしてください。●平成28年分 給与所得者の扶養控除等申告書の記載例(国税庁ホームページより)

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年末調整書き方 27年 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載例

保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書については、平成27年分は昨年と大きな変更はありません。記載例を参考に、記載してみましょう。●平成27年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載例(国税庁ホームページより)保険料控除申告書は、保険会社が発行する控除証明書が必要になるので、手元に届いているか確認しておきましょう。

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年末調整書き方 平成27年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の記載例 見本

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年の中途で退職した場合

年の中途で退職した人で再就職をしなかった場合など、年末調整を受けなかった人は正しく税額計算がされていません。一般的にはこのような場合は確定申告をすることによって税金が還付されることになると思います。忘れなく確定申告をするようにしましょう。

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医療費控除を受ける場合

医療費控除は年末調整で受けられない控除の1つです。医療費控除で間違えが多いのが、年間10万円を超えなければ控除が受けられないと思っている方が多いこと。正確には、支払った医療費の金額が10万円か所得金額の合計額の5%相当額のいずれか低い金額を超えるた場合に、医療費控除を受けることができます。所得金額の合計額の5%相当額との比較を忘れないようにしましょう。

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確定申告 年末調整

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年末調整の書き方 26年

全て年末調整で済ませてしまえばいい。そう思っていませんか?年の途中で扶養家族の人数が変わった場合などは、必ず会社に届け出て、扶養控除申告書を訂正しないといけません。特に親の扶養状況は報告ないと会社も把握できません。

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年末調整書き方 26年 扶養控除

年末調整はまだ先だけど、親と同居して生活の面倒を見るようになったなど、扶養の人数が変わることがあります。そういう場合は、会社に相談して、適切に扶養人数を修正しておきましょう。保険証の扱いも変わってきますよ。

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