$ 0 0 住宅借入金等特別控除を受けている人が、単身赴任をした場合、家族が引き続きその控除を受けているお家に住んでいれば、住宅ローン控除を受けることができます。(その他一定の条件がありますが、ここでは割愛します。)ただし、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出」が必要になります。もし、提出を忘れていた場合は、すぐに税務署に相談に行きましょう。